フィリピンのPEZA製造業の設立プロセス

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Cebu Branchの近石 侑基です。

今週のブログでは、フィリピンの各種インセンティブを受けられる、PEZA製造業として進出する際のPEZA登録手続きのPEZA登録手続きまでのプロセスに関してご説明いたします。

 

【PEZA取締役決議書の取得】
SEC登録前に必要書類をPEZAに提出し、月に2回行われるPEZAの取締役会の承認を受けて取締役会決議書を受領します。PEZAの取締役会の開催日から1週間程度で取締役会決議書が発行されます。PEZA取締役会決議書を取得後にSEC登録を進めるというのが望ましい手順です。

なお、SEC登録後に必要書類を提出し、取締役会決議書を受けることも可能ですが、この場合には、PEZAの判断によっては、法人税免除のインセンティブを受けられなくなる可能性があるので注意が必要です。

 

■PEZA取締役会決議書申請に必要な書類

・申請書(Application form)
・定款と付属定款の草案(Draft of Article of incorporation and by-laws)

【PEZA登録書の取得】
BIR登録時に発行されるCORを取得後、必要書類をPEZAに提出し、PEZA登録書(PEZA Certificate)の申請を行います。通常、申請からPEZA登録書の取得までに、2~3週間かかります。

 

■PEZA登録書申請に必要な書類

・開発者からの認可書(Letter of no Objection from the Developer)
・賃貸人からの認可書(Letter of No Objection from the Lessor)
・賃貸借契約書(Lease Contract)
・公証済み確約書(Notarized Undertaking)
・SEC登録書のコピー(Copy of SEC Registration)
・BIR登録書のコピー(Copy of BIR Registration)
・登録料支払証明書(Proof of Filing Fee)
・CNCあるいはECC申請料の支払証明書(Proof of Filing with CNC and ECC)

PEZA登録企業のインセンティブの一つであるPEZAビザは、PEZA登録書取得後に申請が可能となります。

 

上記の通り、PEZAへの登録手続きは通常の現地法人設立と同時に進めていく必要があるため、事前に準備できることは全て行い、設立と登録手続きを行いましょう。

また、2018年10月28日現在、フィリピンでは優遇税制の改革に伴い、PEZA企業へのインセンティブの見直しが進められております。先日下院議員を通過し、現在上院議員で議論されている「機会創出のための税制改革(TRABAHO)」の動向次第では、法人税免除などの優遇税制が受けられなく可能性がございます。この点ご留意頂ければと思います。

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
お気軽にお問い合わせください。

 

 

TOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH (CEBU)

3/F Unit 305, Keppel Center, Cebu Business Park

Cebu City, Cebu 6000 Philippines

 

TEL:(+63)32-260-8715 / -261-0553

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン国 セブ駐在員

近石 侑基

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報を基に、細心の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。

当該情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び弊社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTOKYO CONSULTING FIRM PHILIPPINE BRANCH)は、一切の責任を負うことはありませんので、ご了承くださいませ。

関連記事

ページ上部へ戻る