こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。
ポイント㉛:<PANが届いたら、15日以内にProtect Letterの提出がMust !!>
今回も、フィリピンのBIR Audit(税務調査)シリーズと題してお話しします。
今回は、一気に税務調査の流れをご紹介します。
Informal Conference後は、RDO(Revenue District Officer)からAssessment of the RR(Revenue Region)という上位機関へと渡り、当該調査官が追徴課税の指摘根拠として十分だと判断した時点でPAN(Preliminary Assessment Notice)が発行されます。
PANの受領後、15日以内にProtect Letterを提出しなければなりません。
*反証する事項に対して、該当する条文や規則を記載し、また事実を実証する為の書類を添付する必要があるので、事前準備が必要です!!
上記レター提出後、15日以内にFAN(Formal Assessment Notice)が発行され、反論する場合は30日以内にどちらかの方法で取ります。
①Reconsideration(再考依頼)
②Reinvestigation(再調査依頼)
②については、60日以内に追加証憑類の提出をしなければなりません。
その後、FDDA(Final Decision on Deputed Assessment)という最終追徴税額が発行されます。
また、FDDAに納得いかない場合は、30日以内にCTA(Court of Tax Appeals)という税務裁判所に提訴・・・という事になりますが、、
CTAに対しては、追徴税額をベースにした申請費用の支払いや弁護士へのフィー等、長期間に渡る訴訟に係るコストを考慮した場合に、追徴税額よりも高額になるケースもありますので、ご注意を。。
よって実務上は、PANかFANまたはFDDAの段階でどれだけ調査官と上手く交渉し、折り合いをつけられるかがポイントになります。
最後に、昨年9月より弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
大橋 聖也