皆様、こんにちは。
東京コンサルティングファーム・フィリピン支店の伊藤澄高です。
今週はいくつかのお客様から頂いたご質問について回答させていただきます。
ご質問:フィリピン現地にて石油や潤滑油等の販売を検討していますが外資規制及び特別なライセンス等はありますでしょうか。
回答:石油や潤滑油販売事業は第10次ネガティブリストに記載がないため、外資規制はございません。加えて販売に際して特別に取得が必要になるライセンスもございません。
しかし、エネルギー省(Department of Energy、通称DOE)のOil Industry Management Bureauに対してどれくらいの数量を輸入販売するのか、貨物船等に積み込む日程および到着予定日、輸送する際にかかる費用などを記載した書類を提出し、事前に通知する必要がございます。
また事業を行う場所によって異なりますが、環境天然資源省(Department of Enviromental and Natural Resources,通称DENR)にて環境適合証明書(Environment compliance certificate、通称ECC)か環境適合証明書に該当しないことの証明書(Certificate of Non Coverage、通称CNC)の取得が必要になりますので事前にご確認が必要になります。
今週は以上となります。
それでは、今週もどうぞよろしくお願い致します。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
伊藤 澄高
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