TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「National holidayで就労した場合の取り扱い」についてのご質問にお答えします。
Q. National holidayに仕事をしてもらい、代わりに別日に休日を与えた場合、割増賃金で支払う必要がありますか。
A. 事前にFlexible working scheduleによりNational holidayを別日に移動しており、もともとのNational holidayに働いてもらう場合には割増賃金を支払う必要はありませんが、Flexible working scheduleを使用し移動したNational holidayに働いてもらう場合や、通常のNational holidayに働いてもらったあとに休日を別日で付与した場合には、働いてもらった分を割増賃金で支払う必要があります。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾