National holidayで就労した場合の取り扱い

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「National holidayで就労した場合の取り扱い」についてのご質問にお答えします。

 

Q. National holidayに仕事をしてもらい、代わりに別日に休日を与えた場合、割増賃金で支払う必要がありますか。

 

A. 事前にFlexible working scheduleによりNational holidayを別日に移動しており、もともとのNational holidayに働いてもらう場合には割増賃金を支払う必要はありませんが、Flexible working scheduleを使用し移動したNational holidayに働いてもらう場合や、通常のNational holidayに働いてもらったあとに休日を別日で付与した場合には、働いてもらった分を割増賃金で支払う必要があります。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

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