TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「実働時間の制限」についてのご質問にお答えします。
Q. 基本労働時間として9時間(実働8時間)より長く設定する事は可能でしょうか。基本労働時間の上限等、規定はありますか?
A. 時間外や深夜・休日に労働してもらう場合に割増賃金を支払うということであれば可能となります。ただし、労働法で定められている週休一日は必ず設けていただく必要があります。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾