TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「試用期間での雇用の終了」についてのご質問にお答えします。
Q. 雇用を終了する場合は1か月前に通知が必要とありますが、試用期間をもって雇用終了の場合も1か月前に会社から通知が必要でしょうか。
A. はい。ご認識の通りです。
ただし、厳密には会社側からの通知に関して1か月という特定の期間が法定で定められているわけではありません。
雇用終了の場合、下記プロセスを踏む必要があり、そのための期間として1ヶ月前の会社からの通知が必要である旨を記載しています。
Procedure for Termination of an employee due to Just Causes
1. Notice should be sent to the employee stating that he/she will be terminated from employment and the ground(s) for termination.
2. The employee should be given the opportunity to explain his/her side, either in a hearing or conference.
3. After due deliberation of the facts, and it has been decided by the employer that the employee should be terminated, a second notice should be sent to the employee finally informing him/her of his termination.
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 榊原 綾