フィリピン人の正社員化

労務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。

本日はフィリピン従業員の正社員化についてお伝えします。

 

フィリピンにおいては、最大6か月間を試用期間として、その後は正社員化をする必要があります。その試用期間の間にスタッフが会社で働くに足る人材かどうかを判断しなければなりません。

もし判断の結果、正社員化できないと判断された場合には、解雇を通達する必要があります。ここで注意しなければならないのが、試用期間であったとしても、強引に解雇をすると不当解雇と見做されてしまうことがあることです。

退職届を出させるほか、人事評価とそれを従業員に伝えた記録、従業員のサイン等をもらっておくことで、不当解雇とみなされないように手配をする必要があります。

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

2016年にTCGグループ内で「TCF HR MANAGEMENT INC.」という会社を設立し、今まで行っていた人事制度や教育制度のサポートに加え、人材紹介という採用のお手伝いもさせていただけるようになりました。お気軽にお問合せ下さい。

 

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