残業代における移動時間の取り扱い

労務

TCFフィリピン駐在員の榊原です。

今回のブログでは「残業代における移動時間の取り扱い」についてのご質問にお答えします。

 

Q. 厳密には、労働自体(営業や設置)は8時間以内に終わっていますが、客先からオフィスに戻る移動時間も労働時間という認識になるのでしょうか。渋滞等で、移動時間のみで18時を過ぎるケースが多くあります。その場合も残業代は必須でしょうか。

 

A. 弁護士にも確認しましたが、厳密に言えば残業の対象となると認識しております。

ただ、どこまでの企業が厳密にこの部分の残業代を支払っているのかは不明です。

可能であれば、みなし残業時間や営業手当等でこの分を補てんされるとよろしいかと思います。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 榊原 綾

 

関連記事

ページ上部へ戻る