タイトル:フィリピン法人の代表取締役、社長について
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皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週はフィリピンでの法人の代表取締役、社長についてお知らせいたします。
フィリピン法人においては外資規制上、代表取締役・社長を外国人にすることができないケースがございます。
具体的に言うと外国資本比率が40%以下のフィリピン国内法人とみなされる法人になります。
このフィリピン国内法人で代表者が外国人である場合、アンチダミー法に抵触することになり、SECから指摘を受けるリスクがあります。
※フィリピン国内法人であれば、フィリピン人によって運営されるべきであるという前提がある為
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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