皆さんこんにちは。
東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。
本日は、フィリピンでの「会社設立」に関して書いていこうと思います。
フィリピン進出にするにあたり、まずその進出形態を以下の三点から考えなくてはなりません。
1現地法人
2支店
3駐在員事務所
まず現地法人の場合、外国資本が40%を超えるか超えないかで更に最低資本金の額や土地所有などに関する差異があります。
支店の場合は、最低資本金の額も現地法人とは異なる他、1991年外国投資法に基づくネガティブリストに従事することは不可となります。また、本店の資産は支店が負う債務の債権者の権利行使対象になることにも注意が必要です。
駐在員事務所における最大の特徴は、その事業活動を通じて所得を得ることが禁じられている点にあります。駐在員事務所利用例で最も多いのは、製造業などの外国企業が、現地の品質管理など行う場合などです。
その他細々とした差異はありますが、詳細をお知りになりたい方は弊社までお気軽にお問合せください。
またフィリピンに関する投資・M&A・会社法・会計税務・労務を詳細に、かつ網羅的にまとめあげた弊社出版のフィリピン赤本も是非お手に取っていただければ幸いです。
今週もどうぞよろしくお願い致します。
Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch
上原陵
E-mail uehara.ryo@tokyoconsultinggroup.com
(以上)