フィリピンにおける進出形態① 現地法人

皆さん、こんにちは。

本年度よりフィリピン(マニラ)に赴任した伊藤澄高(きよたか)と申します。

 

今回から全4回に渡り、フィリピンの進出形態について情報発信いたします。

初回は現地法人についてです。お客様よりいただいた質問にお答えいたします。

 

Q) フィリピンに現地法人を設立しようと考えているのですが、どのような形態で進出すればよいのかわかりません。現地法人の特徴を教えてください。

 

 

A) 会社形態を大きく分けると株式会社と非株式会社に分けられます。日系の事業会社が現地に法人を構える場合、株式会社として設立する場合がほとんどです。

 

株式会社は出資者である株主が、株式を引き受けてその株式の引受額を限度とした責任を負うという会社形態です。また、発起人が証券取引委員会(SEC: Securities and Exchange Commission)に対して登記手続きが完了した段階で、法人として認められます。

 

株式会社の中でも定款や株主数に応じて公開会社と非公開会社が存在します。

非公開会社の定義としては

・株主数が20名以下であること

・株式を譲渡するときに会社定款及び付属定款によって定められた制限に従うこと。

・株式の公募を禁止する

 

なお、公開会社には定義は存在せず、上記の制限がない会社は公開会社になるということです。しかし、フィリピン市場で上場を目指す会社以外は公開会社を選ぶ利点が少なく、多くの日系企業は非公開会社を選択しています。ただし、取り扱う業界(採掘、石油、銀行など)によっては公開会社として設立しなくてはならないものもあります。

 

また、非株式会社という形で設立することもできます。その場合には公共目的(慈善、教育、文化)で設立されることになります。

 

 

 

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

東京コンサルティングファーム

フィリピン支店

伊藤 澄高

 

関連記事

ページ上部へ戻る