TCFフィリピン駐在員の榊原です。
今回のブログでは「確定申告」についてのご質問にお答えします。
Q. フィリピンは全世界所得ではないと聞いたのですが、駐在員に対し、日本での所得が発生したとしてもフィリピンの所得のみで確定申告を行うということでよろしかったでしょうか?
A. 日本での所得が具体的にどういったものになるかで変わって参ります。フィリピン税制上は、原則としてフィリピンでの勤務の対価として支払われた全金額に課税がされます。そのため、日本で勤務されていた分を日本の所得と仰っているのであればこちらは確定申告に含めませんし、フィリピンで勤務されていた分を日本側が支払っておりこちらを日本の所得と仰っているようであれば確定申告の対象となります。