皆さん、こんにちは。
フィリピン・マニラの村尾です。
今週はフィリピンにおける印紙税(DST)の支払いについてお知らせいたします。
フィリピン法人と日本の親会社との間でローン契約を結ばれるケースが最近多くみられます。
フィリピンではこのローン契約に関して他国で締結が行われている場合であってもフィリピンに所在する法人であればDSTを収める必要があります。
DSTの税率については、ローンの金額に対して0.75%となります。
この税率は2018年より施行されております新税率のもので、
以前の税率では0.5%となっておりました。
ローン契約書に記載してある締結日によってDSTの税率が異なることとなります。
但しローン契約書に記載の締結日の翌月5日までにDSTの支払いを行わなければペナルティー等が発生致しますのでご注意ください。
今週は以上となります。
弊社では、フィリピン進出から進出後の会計、税務、人事および労務まで
すべて対応しております。
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東京コンサルティングファーム
フィリピン国 マニラ駐在員
村尾 一樹
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