東京コンサルティングファームフィリピン駐在員の日比野です。
今回も先週に引き続き、フィリピンにおける機能通貨(Functional Currency)について記載させて頂きます。
・外貨換算と税務における留意点
ペソ通貨を機能通貨としている場合には、外貨をペソ通貨に換算した際の為替差損を損益計算書に計上し、その為替差損の値を使用して税務計算をします。フィリピンにおいては税務申告をペソ通貨でのみ受け付けていますので、計算方法に特段の問題はありません。
一方、外貨を機能通貨としている場合には、財務諸表に外貨による金額で計上されるため、外貨取引につき為替差益が認識されません。しかし前述のように、税務申告をペソ通貨でのみ受け付けているため、税務計算においては外貨をペソ通貨に換算して、損益を認識する必要があります。
現状では、ペソ通貨による税務申告のみを受け付けていますが、今後さらに外貨を使用した国際取引が増えるに従い、外貨を機能通貨とする会社に対しては、外貨による税務申告が可能となるよう転換が行われればと思います。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 日比野和樹