フィリピン法人所得税の申告フォームは3つある?!

こんにちは、Tokyo Consulting Firm Philippine Branchの大橋 聖也です。

【1分でわかるフィリピン進出のイロハ】
No.53<法人所得税の申告フォームは3つある?!>

今回は、【法人所得税の申告と納付期限】をご紹介します。

法人所得税の申告は、日本と同様に自己申告制であり、年次の確定申告に加えて、四半期での申告・納付が義務付けられています。

・四半期申告書(1702Q)→各四半期末から60日以内に提出
・年次確定申告書(1702]→事業年度末から3ヶ月と15日(105日)以内に提出
*監査済み財務諸表の添付は、四半期では必要なく、年次申告の際に添付が求められます。

そして、日本の別表4にあたる申告フォームが、フィリピンでは2013年度から歳入規則(RR No.2-2014)によって申告書式が一新され、3種類のフォームが存在します。

①1702-RT:通常の30%法人所得税率適用の法人
②1702-EX:法人所得税が免除されている法人
③1702-MX:複数の法人税率対象又はPEZAなどの特別税率が適用されている法人

PEZA企業の場合は、ITH(法人所得税免除期間)終了後での5%特別税への移行やPEZA登録事業以外の所得が発生した場合の30%法人税が課税される場合は、1702-EXではなく、1702-MXでの申告フォームが使用が求められる為、要注意です!

なお、売上を計上しない駐在員事務所であっても四半期・年次でのゼロ申告が必要になるので、これまた要注意です。

最後に、2017年9月に弊社フィリピン本の第2版が、出版されました。
フィリピンへの進出実務を最新の情報にアップデートすると共に、弊社フィリピン拠点における6年間のコンサルティング実務の経験を盛り込んでまとめ直したものとなります。
中でも本著はフィリピンの基本的な投資環境から、設立法務、会計税務、人事労務、M&Aに至るまでフィリピンでのビジネス展開に必須な情報を網羅的に収録していますので、
是非、本屋又は弊社宛にお問合せ頂き、手に取っていただけますと幸いです。
詳しくはこちらから

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

Tokyo Consulting Firm – Philippine Branch

大橋 聖也

2012年、東京コンサルティンググループに入社。中小企業の発展、会計業界の生き残りを掛けて、社外CFOとして社長のビジョン実現をサポートする、ビジョナリーコンサルティングを立上げに奮闘。社長の抱えるお困り事解決すべく経営理念の策定・経営会議のファシリテート・財務分析等の支援を行う。2016年10月より、フィリピン支店の拠点長として世界に活躍のフィールドを拡げ、真の顧客貢献を目指す。

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る