東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。本日は所得税の申告期限でした。遅延することなく申告が完了しましたでしょうか。今日は法人所得税の申告についてお話をしたいと思います。
法人は、課税年度における四半期ごとに四半期申告書を作成し、提出しなければなりません。四半期報告書は課税年度の開始日から各四半期末までの課税所得を累積して税額を算出します。なお、拡大源泉徴収税として源泉徴収されている金額は、所得税の前払いと認識すると良いでしょう。
その算出した税額(第3四半期であれば第1~3四半期の累積)から全四半期申告書に記載され、納付済みの税額(第2四半期までの納付額)との差額を各四半期期末から60日以内に納付しなければなりません。この際に使用されるのが申告書BIR Form 1702Qです。なお、第4四半期には四半期報告書1702Qの提出は必要ありません。
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本日期限となっていた確定申告書BIR Form 1702RT(通常の法人の場合)は、事業年度末より105日以内に税務署に提出しなければならないというルールがありました。つまり会計年度を暦年で設定している会社にとって4月15日が申告期限、2018年は15日が日曜日のため、翌日16日となっておりました。
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申告期限である期末から105日を超えるとLate Failing 申告遅延となり、3種類の罰則・ペナルティが発生します。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹