フィリピンの税務あるある①

税務

東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店駐在員の日比野です。

今週からは税務調査のあるあるをお伝えします。

 

まずは税務調査で必ず指摘される「申告漏れ」についてです。

 

フィリピンにおいては月次で拡大源泉、給与源泉、VATを申告する必要があります。四半期ではVAT税、法人税、フリンジベネフィット税等があります。詳しくはBIRの登録書であるCertificate of Registration(通称:COR)にて会社の申告内容が確認出来ます。

そのCORに記載されている税目に対して、会社は申告をする必要があります。しかし、その申告が漏れているケースがあります。

申告漏れの有無はBIRに対して、タックスクリアランスを行うことで、確認が出来ます。この確認により、申告漏れがある場合は、Open Case(未コンプライアンス有)という状態になっています。Open CaseをCloseするため、BIRに対して未申告によるペナルティを支払い、手続きを行います。

フィリピンの税務調査は3年前の財務諸表を調査対象としています。税務調査で未申告を指摘される場合、必然的に一定期間が経っており、ペナルティの額が大きくなる可能性があります。

 

定期的にBIRにおいて、未コンプライアンスが無いかを確認したり、税務調査において指摘を受けたときに対応が出来るよう、事前に会計の専門家と相談しておくことが良いと考えられます。

 

それでは今週もよろしくお願いいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹

 

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