いつもお世話になっております。東京コンサルティングファーム、マニラ支店の早川です。今回は、昨今お問合せやご依頼いただくことの多い「フィリピンでの支店設立」について、以下の3つの記事に分けて、お伝えしてまいります。
①法人と支店の違い(メリット)
②支店設立の手順概要
③設立手順で注意すべきこと
<法人と支店の違い>
一口に「フィリピン進出」といっても、いくつかの進出形態がございます。主流である「法人」と今回のテーマである「支店」について違いをお話します。
法人の場合、日本にある親会社とは別会社(別の法人格を持つ)となりますので、独立した形態となりますが、支店の場合、本店と同様の営業展開をするための事務所(あくまで本店と同一法人)であるため、支店が負う債務弁済責任は、最終的に全て本店が負うことになります。つまり、本店の資産は全て、フィリピン支店の債権者の権利行使の対象となるリスクがある、ということに留意しなければなりません。
形態の定義のほかにも、進出要件にも違いがございます。
現地法人※3 |
支店 | ||
外資40%以下 |
外資40%超 |
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最低資本金
※1 |
5000ペソ | 現地雇用50名以上:10万USD
上記以外:20万USD |
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輸出型企業:5000ペソ以上※2 | |||
事業内容 | ネガティブリストに従う | 外資100%出資の法人と同様に扱われるため、
ネガティブリスト上の事業は不可。 |
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取締役/代表者 | ・株主:最低5名
・取締役:5~15名 ・社長:1名 ・財務役:1名 ・秘書役:1名 |
・居住代理人(Resident Agent)に、
フィリピン居住者(フィリピン人若しくは 1年以上のビザを取得している外国人)を 選任しなければならない。 |
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法人税 | ・現地法人での所得に
対してフィリピンで納税 |
・支店に帰属する所得に対して
フィリピンで納税 ・日本側では、支店での経費が本店の損金として みなされる。 |
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資金移動 | ローン契約締結や
増資手続きの必要がある |
左記の必要がないため、比較的楽。 |
※1 最低資本金規制とは別に、会社の口座開設に最低2万5000~5万ペソの入金を求められる可能性がございます。
※2 輸入向け帰偉業は、5000ペソが最低資本金となります。
※3 現地法人の設立要件は、1980年会社法を記載しております。
上記の表をご覧いただければ、比較的身軽に進出が可能であることが分かります。法人の場合のフィリピン居住者・フィリピン人の居住条件を満たすのが難しいという場合に、支店を選択される方が多いです。
次回の記事では、実際に支店での設立を決めた場合の手順をお伝えしてまいります。ご参考になれば幸いです。
東京コンサルティングファーム・マニラ拠点
早川 桃代
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