BIRによる非課税対象組織の発表

会計

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東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の古谷 桃可です!

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さて、今回は「BIRによる非課税対象組織の発表」についてお話していこうと思います。

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BIRによる非課税対象組織の発表

 BIR(内国歳入庁)は2024年11月15日、覚書(Memorandum Circular) No. 123-2024にて非課税対象となる特定の事業組織を発表しました。


以下の団体の運営による所得は、BIRにより非課税とされます: 

・労働団体 

・相互貯蓄銀行 

・宗教団体 

・慈善・教育機関 

 非課税証明書(CTE)の取得手続きについては、RMO No.38-2019をご参照ください。本証明書は取り消されない限り、発効日から3年間有効です。

ただし以下の組織は、BIRにより取り消されない限り、または事業/目的の変更により再検証が必要とされない限り、CTEが永久に有効とされます: 

・第30条(H)に基づく非株式教育機関 

・住宅所有者協会 

・非株式貯蓄貸付組合

 

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株式会社東京コンサルティングファーム 
フィリピン セブ拠点長

古谷 桃可


 

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