フィリピンでの増資手続き

税務

 

TCFフィリピン駐在員の日比野です。

 

本日はフィリピンでの増資手続きの質問にお答えさせて頂きます。

 

Q.フィリピンでの増資手続きについて教えて下さい。

 

A.

フィリピン子会社の事業発展、資本構成の変更、資金援助を目的として、親会社から増資をするケースがあります。その際には、将来の減資が困難であることも考慮に入れた上で、子会社に対して貸付を行うのか、増資を行うのか検討する必要があります。

 

授権資本金額内での増資手続きであれば、費用や工数はさほどかかりません。手続きにあたり、必要書類を作成し、増資額の0.5%を印紙税Document Stamp Tax(以下DST)として支払う必要がございます。

 

一方、授権資本金の増額を伴う場合は、SEC(証券取引委員会)への書類提出が必要になり、書類の提出後手続きに2週間ほどかかります。こちらの書類の作成は上記の書類よりかなり複雑になるため、弁護士の書類作成費用を見込まれると良いでしょう。

また、実費としてFiling Fee (増資額の0.2%) + Legal Research Fee (Filing Feeの1%) + DST (増資額の0.5%)等が必要となります。

 

 手続きに必要な必要書類のフォーマットはフィリピン弁護士から入手するか、手続きをそのまま依頼することが望ましいでしょう。

 

それでは今週も宜しくお願いします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

国際事業部 フィリピン支社 日比野和樹

 

 

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