
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「BIRが税務調査停止措置の運用内容を明確化」についてお話していこうと思います。
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【BIRが税務調査停止措置の運用内容を明確化】
フィリピン内国歳入庁(BIR)は、RMC No.109-2025を発行し、RMC No.107-2025(2025年11月24日発効)に基づく税務調査停止措置の運用内容を明確化しました。
本措置により、内国歳入庁長官(CIR)が解除命令を出すまで、全国におけるすべての現地税務調査および関連業務が一時停止されます。
停止対象となる業務
以下の業務は一時停止されます。
実施中および新規の現地税務調査
税務調査開始通知書(LOA)の発行
ミッションオーダー(MO)の発行
税務確認通知(TVN)の発行
税務調査関連の召喚状(Subpoena Duces Tecum)の発行
LOA/MOに基づく立入調査、帳簿確認、現地作業
停止対象外(継続される業務)
1.緊急または法定期限のある案件
2025年11月24日から6か月以内に時効が到来する案件
法律により期限が定められている案件
CIRが特別に期限を指定した案件
2.実施が義務付けられている調査
ONETT関連取引(相続税、贈与税、譲渡所得税、印紙税等)
事業閉鎖・廃業に伴う税務クリアランス
刑事税務調査(情報機関・他省庁からの照会に基づくもの)
税金還付・TCC申請に伴う調査
3.徴収関連業務(未納税対応)
差押命令(Distraint / Levy)
預金差押(Garnishment)
押収通知
納税督促状
第三者照会(登記所、地方自治体等)
自主的な税務コンプライアンスについて
税務調査の停止は、通常の税務義務を免除するものではないため、企業は引き続き以下を行う必要があります。
各種税務申告
税金の納付
SLS/SLP/SLI、アルファリスト、在庫リスト等の提出
未提出に関する督促への対応
登録、証明書発行、その他非調査業務は通常どおり行われます。
停止期間
税務調査は、CIRが正式な解除命令を発行するまで停止され、解除前に調査が再開されることはありません。
企業が取るべきアクション
BIRの税務調査停止期間中であっても申告・納税義務は通常どおり継続するため、日系企業は例外対象案件の有無を確認した上で、この期間を活用して過去年度の税務書類や申告内容を整理・是正し、将来の調査再開に備えることが重要です。
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