adminの記事一覧
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フィリピンにおける現地法人設立について-株主及び発起人について
[ 株主及び 発起人] フィリピン 会社法23条により、取締役は最低1株以上保有しなければならないと規定されています。 会社法改正前までは取締役は最低5人以上でその過半数がフィリピン居住者でなければならないと…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-フィリピン現地法人の登記住所-
SECに登記を行う際に、登記住所は確定させておく必要があります(この時点で賃貸契約書の作成までは不要です)。オフィス等を探すことよりも会社の設立を優先させる場合は、貸しオフィスやコンサルティング会社に登記用の住所を借りて…詳細を見る -
フィリピンにおける現地法人設立について-フィリピン現地法人の会社名-
[フィリピン現地法人の会社名] 既にSECに登録されている 商号または類似の商号は使用することができないため、候補となる商号を3つ用意し、事前にSECに商号の予約を行います。会社名を決める際には、会社名の終わりをC…詳細を見る -
フィリピンにおける拠点設置について
フィリピンにおける拠点設置 会社の設立は 会社法第2部に規定されています。会社は、証券取引委員会(SEC)への登記手続を完了することにより法人格を取得します。規制を受ける法規としては、フィリピン会社法、 1991年外国…詳細を見る -
現地法人以外の進出の形態-[ パートナーシップ]-
パートナーシップ(Partnership)とは、「利益を確保する目的で2人以上の者が結合し、共同事業体を形成するための契約である」と定義されており、サービス業など(弁護士事務所、会計事務所など)で 利用される形態です。 …詳細を見る -
現地法人以外の進出の形態-個人事業-
[ 個人事業] 個人事業(Sole Proprietorship)とは、個人が所有する企業で、 法人格のない事業体を指します。個人と企業が同一視されるため、 個人事業が負う債務の支払責任は、事業主個人にまで及びます。つ…詳細を見る -
現地法人以外の進出の形態-駐在員事務所-
■ 駐在員事務所 [駐在員事務所の活動範囲] 駐在員事務所とは、主として情報収集や宣伝等の活動を行うことを目的として登録される事務所をいいます。駐在員事務所は本店とフィリピンの顧客との連絡事務所として活動します。駐在…詳細を見る -
現地法人以外の進出の形態-支店-
■ 支店 支店とは、本店から遠隔にある地域において、外国投資法の規則に 従い、本店と同様の営業展開をするために設置された事務所です。後 述する駐 在員事務所とは異なり、売上をあげる活動が可能な進出形態 です。 フィリ…詳細を見る -
フィリピン進出の形態-現地法人
現地法人 現地に法人を設立する場合、フィリピン会社法に準拠した会社形態を選択しなければなりません。 会社法上の会社形態は大きく株式会社と非株式会社に分類されますが、通常、日本の事業会社が現地法人を設立する場合には、株式…詳細を見る