東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
引き続きフィリピンの税務Q&Aについてお伝えします。
Q. フィリピンの事業経費の計上について教えて下さい。
A. 前回は交際費、会議費について触れましたが、損金算入の可否のポイントは事業との関連性についてです。例えば、出張の際の航空運賃、ホテル代については多くは事業経費として認められることになります。
ただし、事業との関連性がなく、個人的な便益とみなされる支出については、会社の経費として認める一方で、その金額自体を特定個人に対する給与とみなし、付加価値税として、当該金額に相当する所得税を会社側が負担することになっています。
例えば、自動車の購入や家具代金については、従業員のだれでも使用できるような状況であれば付加給付税の対象となりませんが、使用する人が特定されている場合には、付加給付税がかかってしまいます。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹