東京コンサルティングファームフィリピン・セブ支店長の日比野です。
引き続きフィリピンの税務Q&Aについてお伝えします。
Q. フィリピンの会議費 (Meeting Expense) の計上について教えて下さい。
A. 日本では税務上飲食費について、会議費と交際費の判定をする際、
5,000円基準や領収書への明細の記載が要件となります。
一方、フィリピンにおいては、オフィシャルレシート(OR)が保管されていれば、全額損金算入ができるとされています。
ただし、税務局(BIR)の担当官により、ORへの保管だけでなく、会議の開催メンバーや使途についても書面にて記載するように指摘する場合もあります。税務リスクを避ける意味と管理面においてORに添付する書面を残しておくことが良いと考えられます。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 セブ支店 日比野和樹