東京コンサルティングファームフィリピン駐在員の日比野です。
今回のブログでは「会計年度」についてのご質問にお答えします。
Q. フィリピンでは法定の会計年度はあるのでしょうか。
A. フィリピンにおいては法定の会計年度はありませんが、多くの会社が暦年(1月~12月)を採用しています。会計年度は現地法人であれば、定款に記載をすることで定めます。また当局へ申請をすることにより、途中から会計年度を変更することも可能です。一方、支店・駐在員事務所については、親会社の会計年度に合わせます。個人事業主であれば暦年です。
なお、会計年度末から105日以内に、法人所得税または個人所得税を申告する必要があります。
それでは今週もよろしくお願いいたします。
株式会社東京コンサルティングファーム
フィリピン支社 日比野和樹