【経営者必見!】~最低法人所得税とは?赤字でも払う税金~

税務

皆さんこんにちは。

東京コンサルティングファーム、フィリピン・マニラ支店の上原です。

 

本日は、フィリピンに在住する全経営者の悩みの種でもある税務に関して書いていきたいと思います。

 

・最低法人所得税(MCIT:Minimum Corporate Income Tax)

フィリピンでは、課税所得が発生していない場合でも法人税を納めなくてはならない、最低法人所得税という制度があります。

4課税年度以降、内国法人及び外国居住法人が対象となりますが、投資委員会(BOI)やPEZAの優遇措置を受けている会社対象外となります。

 

・算出方法

最低法人所得税の算出は、以下の計算で行います。

 

売上総利益×2%=最低法人所得税額

 

売上総利益とは、総売上高から売上値引や売上原価を控除した金額ですが、その売上原価の範囲は業界ごとに多様なので注意が必要です。

法人所得税額<最低法人所得税額

である場合は、最低法人所得税を払う必要がございます。

 

・最低法人所得税は資産計上

ただし、最低法人所得税を支払った場合、翌期より3年間に渡り通常の法人税から控除することが認められています。

従って、会計上最低法人所得税は、将来の支払債務である法人所得税を控除することから、発生時には費用計上せず貸借対照表上に資産として計上することに注意が必要です。

 

・繰越欠損金(NOLCO:Net Operating Loss Carry-Over)

最低法人所得税とはまた少し別の話ですが、その事業年度において企業に繰越欠損金が発生した場合、こちらも最長3年間に渡って繰越、法人所得税より控除することが認められております。

以上、今週はフィリピンにおける税務についてのブログでした。

こちらのブログが経営者様の一助となれば幸いでございます。

 

 

今週もどうぞよろしくお願い致します。

 

 

 

 

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