皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「13か月目給与(13th Month Pay)の支給遅延は一切認められない」についてお話していこうと思います。

フィリピンに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼ ・フィリピンに関する基礎知識 フィリピンに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼ ・フィリピン関連セミナー労働雇用省(DOLE)は、ラグェスマ労働長官のもと、労働通達第16号を発出し、13月給は毎年12月24日までに必ず支給しなければならない ことを民間企業に改めて周知しました。この義務は 大統領令第851号(1975年) に基づくものです。

その年に 1か月以上勤務した民間企業の一般従業員が対象で、以下の働き方も含まれます:

  • 出来高払いの労働者
  • 基本給+コミッションを受け取る従業員
  • 複数の雇用主のもとで働く従業員
  • 退職者・解雇された従業員
  • 産休取得者(給与差額がある場合)

年間の基本給総額 ÷ 12 = 13月給(比例計算)

企業は 2026年1月15日まで に、DOLEオンライン報告ポータル(https://reports.dole.gov.ph/)へ13月給支給報告書を提出する必要があります。
報告内容には、企業情報、従業員数、受給者リスト、支給額、連絡先等を含みます。

以上、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
山田 駿男