皆さん、
東京
いつも
さて、
あわせてご覧ください
フィリピンに
フィリピン内国歳入庁(BIR)は、RMC No.109-2025を発行し、RMC No.107-2025(2025年11月24日発効)に基づく税務調査停止措置の運用内容を明確化しました。
本措置により、
停止対象となる業務
以下の
- 実施中
および新規の 現地税務調査 - 税務調査開始通知書
(LOA)の発行 - ミッションオーダー
(MO)の発行 - 税務確認通知
(TVN)の発行 - 税務調査関連の
召喚状 (Subpoena Duces Tecum)の発行 - LOA/MOに
基づく立入調査、 帳簿確認、 現地作業
停止対象外(継続される業務)
1.緊急または法定期限のある案件
- 2025年11月24日から
6か 月以内に 時効が 到来する案件 - 法律により
期限が 定められている案件 - CIRが
特別に 期限を 指定した案件
2.実施が義務付けられている調査
- ONETT
関連取引 (相続税、 贈与税、 譲渡所得税、 印紙税等) - 事業閉鎖・
廃業に 伴う税務 クリアランス - 刑事税務調査
(情報機関・ 他省庁からの 照会に 基づくもの) - 税金還付・TCC
申請に 伴う調査
3.徴収関連業務(未納税対応)
- 差押命令
(Distraint / Levy) - 預金差押
(Garnishment) - 押収通知
- 納税督促状
- 第三者照会
(登記所、 地方自治体等)
自主的な税務コンプライアンスについて
税務調査の
- 各種税務申告
- 税金の納付
- SLS/SLP/SLI、
アルファリスト、 在庫リスト等の提出 - 未提出に
関する 督促への対応
登録、
停止期間
税務調査は、
企業が取るべきアクション
BIRの
東京
山田 駿男