皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ フィリピン拠点の山田 駿男です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「証券取引委員会(SEC)が会社登記事項変更手続を簡素化」についてお話していこうと思います。

あわせてご覧ください

フィリピンに関する基礎知識が知りたい方は、こちらから▼ ・フィリピンに関する基礎知識 フィリピンに関するセミナーに参加したい方は、こちらから▼ ・フィリピン関連セミナーフィリピン証券取引委員会は、eAMENDポータルを通じて定款・細則の改訂をより簡単・迅速に行えるようにする新ガイドライン案を公表しました。
 本案は事業円滑化法に基づき、効率性・透明性・説明責任の向上を目的としています。

  • 処理区分 簡易処理:会社名・目的・住所・役員数・存続期間の変更等 → 7営業日以内
  • 通常処理:細則改訂、会社形態変更等 → 21営業日以内
  • 旧モニタリングクリアランスの代わりに誓約書で代替可
  • 書類提出・支払いはすべてeAMENDポータル上で完結
  • 支払い・審査完了後に電子版証明書を発行(事後確認あり)
  • 15日以内未提出 → ₱5,000罰金
  • 45日超過 → 証明書無効・手数料没収
  • 2025年11月17日まで
  • 手続期間が短縮されるため、会社名・目的・役員変更などが迅速化
  • 完全オンライン化により、日本本社との承認・提出プロセスが容易に
  • 一方で、提出期限と罰則が厳格化されるため、内部承認の遅延には要注意
  • デジタル証明書対応・書類管理体制の整備が求められる

まとめ
 今回の改革により、日系企業は定款・細則改訂を短期間かつオンラインで完結できるようになります。
 ただし、期限遵守と電子化対応の徹底が重要なポイントとなります。

以上、ご不明な点等ございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。

東京コンサルティングファーム フィリピン拠点
山田 駿男