現地スタッフの雇用に注意!ミャンマーの労災保険法について

労務

こんにちは

本日はミャンマーの労災保険法についてお話できればと思います。

労災保険法

日本の労働者災害補償保険法と同様に、業務上発生した事故に関しての労働者に対する補償を目的として、労働災害補償法(The Workmen’s Compensation (Amendment) Act, 1957.)が制定されています。
前述の通り、社会保障法の適用外である労働者が、業務上の災害によって一時的、または恒久的な障害を受ける、あるいは死亡した場合には雇用者は、労働者災害補償法に基づきその労働者に対して補償金を支払う義務が発生します。5人未満の事業所の労働者やアルバイト労働者などは社会保障法の適用外となり、労働災害補償法の適用となります。
労働災害補償法では、業務上の災害に伴う負傷に対して、それぞれ以下のような場合に補償が行われます。

・死亡した場合

・永久的に全面的身体不自由になった場合

・永久的、部分的に身体不自由になった場合

・一時的に身体不自由になった場合

・他者からの介助が常時必要になった場合

ただし、負傷の原因が下記のものに起因する場合は、補償の対象外となります。

・負傷時に飲酒、薬物使用により精神喪失状態にあった場合
・安全管理の観点から明示的に与えられた業務命令や規則に対し、負傷者が故意に従わなかった場合
・安全管理のために設けられたことが明らかな予防手段を、負傷者が故意に怠り、無視した場合

また、上記以外であっても、労働者が特定の業種において、少なくとも6カ月以上雇用され、その職業に固有の職業病に罹患した場合には、補償対象外となります。雇用者は労働災害事故が発生した際に、労働者が死亡ないしは、48時間以上の休職を要する身体障害を受けた場合又は上記の特定業種の職業病に罹患した場合には、所定のフォームにより労働基準監督局へ報告しなければなりません。

本日は以上となります。
より詳細な内容について知りたい方はWiki Investmentをご覧ください。
またミャンマービジネスに関するお問い合わせはこちらからお願いします。

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