こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
今月は今年になって初めてでしょうか、祝日が2回あります。
弊社では祝日を使い、社員旅行を計画しております。
昨年はスタッフ企画の朝から晩までバガンパゴダツアーという日本人には辛いものがありましたが、
今年はビーチでゆっくりできるそうです。
今回は源泉税についてお話をさせて頂きます。
源泉税とは、
・契約書がある
・300,000チャット以上
の取引の際に発生するものです。
USDの場合でもチャットに換算し300,000チャット以上の場合は行う必要があります。
実際にこの源泉税の控除は行っているところが多くはありません。
特に現地企業の場合、この源泉を嫌がる際もあります。
監査法人でもこの源泉をしないように言うところもあるそうです。
源泉税は所得税法上では、役務を受ける側に源泉義務を課しています。
実務上は、行っている企業は多くはないので、すぐに指摘といったことはなさそうですが、
税務署からの指摘されるリスクがないとは言えないものです。
源泉した後は、役務を受けた側が税務署で支払いを行い、
そこで手に入れた支払証明書を、役務を与えた側に渡す必要があります。
手間もかかってしまう為、多くの企業が対応していない状況なのかもしれません。
日系企業間ではセミナー等でもよく話されているので、
話がかんたんに通じるようであれば、対応していく方が良いでしょう。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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