源泉税

税務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

今月は今年になって初めてでしょうか、祝日が2回あります。

弊社では祝日を使い、社員旅行を計画しております。

昨年はスタッフ企画の朝から晩までバガンパゴダツアーという日本人には辛いものがありましたが、

今年はビーチでゆっくりできるそうです。

 

今回は源泉税についてお話をさせて頂きます。

 

源泉税とは、

・契約書がある

・300,000チャット以上

の取引の際に発生するものです。

USDの場合でもチャットに換算し300,000チャット以上の場合は行う必要があります。

 

実際にこの源泉税の控除は行っているところが多くはありません。

特に現地企業の場合、この源泉を嫌がる際もあります。

監査法人でもこの源泉をしないように言うところもあるそうです。

 

源泉税は所得税法上では、役務を受ける側に源泉義務を課しています。

実務上は、行っている企業は多くはないので、すぐに指摘といったことはなさそうですが、

税務署からの指摘されるリスクがないとは言えないものです。

 

源泉した後は、役務を受けた側が税務署で支払いを行い、

そこで手に入れた支払証明書を、役務を与えた側に渡す必要があります。

手間もかかってしまう為、多くの企業が対応していない状況なのかもしれません。

日系企業間ではセミナー等でもよく話されているので、

話がかんたんに通じるようであれば、対応していく方が良いでしょう。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

 

 

 

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