商標の登録

法務

こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。

 

5月に黒柳徹子さんがミャンマーにいらっしゃいました。

ユニセフ親善大使でミャンマーにいらっしゃり、カチン州で親善大使の活動をされたようです。

母の影響で徹子さんに関心があり、ご来緬はとても嬉しく感じました。

そして、普段ヤンゴンで働いていると感じることのない、ミャンマーの紛争や難民について改めて考えさせられました。

 

今回は、商標の登録についてお話をさせて頂きます。

 

ミャンマーで商標を登録する際に、

「Myanmar Registration Office」で登録手続きを行います。

DICAの近くにあるオフィスです。

 

インターナショナルな組織として、World Intellectual Property Organization(WIPO)というものがあり、

ミャンマーにもMyanmar Intellectual Property Organization (MIPO)があり、

ここで商標の期限等を確認することが可能です。

期限は「3年」や「5年」とも言われているようですが、

MIPOはミャンマーでは特に期限を定めていないため、もし3年といわれていても、

特に更新は必要ないそうです。

しかし、3年と記載がある登録証を持っている場合、

Myanmar Registration Officeにてその登録証を見せて、

更新手続きを行うことが良いとのことでした。

 

商標の登録には役会決議書やPOAが必要になります。

認証、公証が必要な書類もあるので、あらかじめ準備をしなければいけません。

 

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)

ヤンゴン駐在員

黒田 真理

 

 

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