こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
5月に黒柳徹子さんがミャンマーにいらっしゃいました。
ユニセフ親善大使でミャンマーにいらっしゃり、カチン州で親善大使の活動をされたようです。
母の影響で徹子さんに関心があり、ご来緬はとても嬉しく感じました。
そして、普段ヤンゴンで働いていると感じることのない、ミャンマーの紛争や難民について改めて考えさせられました。
今回は、商標の登録についてお話をさせて頂きます。
ミャンマーで商標を登録する際に、
「Myanmar Registration Office」で登録手続きを行います。
DICAの近くにあるオフィスです。
インターナショナルな組織として、World Intellectual Property Organization(WIPO)というものがあり、
ミャンマーにもMyanmar Intellectual Property Organization (MIPO)があり、
ここで商標の期限等を確認することが可能です。
期限は「3年」や「5年」とも言われているようですが、
MIPOはミャンマーでは特に期限を定めていないため、もし3年といわれていても、
特に更新は必要ないそうです。
しかし、3年と記載がある登録証を持っている場合、
Myanmar Registration Officeにてその登録証を見せて、
更新手続きを行うことが良いとのことでした。
商標の登録には役会決議書やPOAが必要になります。
認証、公証が必要な書類もあるので、あらかじめ準備をしなければいけません。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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