2025年版:ミャンマー税務⑥

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループ、ミャンマー拠点の渡辺 晃です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「2025年版:ミャンマー税務⑥」についてお伝えします。

 

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目次

【2025年版:ミャンマー税務⑥】

要約

  • 現在のミャンマー印紙税は、主要文書について定額(チャット)ではなく料率(%)課税が中心です。代表例は不動産2%(主要都市は追加2%)、株式譲渡0.1%、社債0.5%です。
  • 未納・不足納付の罰則は2019年改正で未納額の3倍またはMMK500へと緩和されています。
  • 「裁判印紙/非裁判印紙」の二本立て(Court-Fees Act と Stamp Act)は現在も有効です。
  • 国営宝くじ「Aung Bar Lay」はオンライン販売を含め継続運用され、5桁オンラインは月2回(1日・16日)実施されています。

主な印紙税の料率(代表ケース)

 

不動産の売買・譲渡

不動産の譲渡に対しては、原則として対価額の2%の印紙税が課されます。さらにネピドー・ヤンゴン・マンダレーの物件については追加で2%が上乗せされる扱いが示されています。したがって主要都市に所在する物件は合計負担が重くなる可能性があります。

 

株式の譲渡

株式譲渡書(Share Transfer Form)には、譲渡価額の0.1%を収入印紙で貼付するのが実務です。会社の株主名簿を更新する前に、当該印紙税を納付しておく必要があります。

 

社債等

社債等の金銭債務・担保に関する文書には、金額(または担保価額)の0.5%が適用されます。

納付方法・タイミング

印紙税は原則として文書作成時までに収入印紙の貼付・消印等で納付いたします。国外で作成された文書であっても、ミャンマーで受理・執行する際には所定の手続により納付する必要があります。関連規定はStamp ActおよびCourt-Fees Actに基づいて運用されています。

 

罰則(未納・不足納付)

2019年11月の改正により、未納・不足納付に対するペナルティーは以下の2種類があります。

  1. 税額の3倍の罰金
     契約締結/発効後30日以内に印紙税の納付を行わなかった場合に課されるもので、
     必ず科される(原則ペナルティー) 罰金です。
  2. MMK500の罰金
     契約日以前に印紙処理を行わなかった場合のペナルティーです。
     ただし、実務上はTax Officeによって運用が異なり、科されない場合もあります
     (担当Officerの対応にばらつきがあります)。

そのため、これは「いずれか」ではなく、
原則として両方が対象となり得るペナルティーとなります。
実務上のトラブルや手続遅延を避けるためにも、印紙税は期日内に確実に納付することを強く推奨します。

 

裁判印紙と非裁判印紙の整理

裁判関連の手数料はCourt-Fees Act(1870)に、一般取引文書の印紙税はMyanmar Stamp Act(1899)に基づきます。両法の適用区分は現在も維持されており、裁判手続に係る書類は裁判印紙、その他の契約・譲渡等の書類は非裁判印紙の枠組みで取り扱われます。

 

国営宝くじ(Aung Bar Lay)の現況

国営宝くじ「Aung Bar Lay」は継続しており、2019年にオンライン販売が開始されました。現在、5桁オンライン宝くじは毎月1日と16日の月2回実施され、専用アプリ等で購入できます。なお、民間による未許可の宝くじは引き続き違法です(2019年ギャンブル法)。

⑦に続く

 

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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
渡辺 晃


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