ミャンマーの会計監査

会計

ミンガラーバー、ミャンマー・ヤンゴン事務所の鶴見令奈(つるみ れな)です。

 

ミャンマーでは、食事をシェアし、振る舞い合う習慣があります。

お昼には自分が持ってきたヒン(ミャンマーのカレー)や炒め物などのおかずを広げて、お互いにつつきあいます。

先日、会計士の方が自宅でdonation ceremony を開くとのことで、お邪魔させてもらいました。朝自宅にお坊さんを招いた後、午前中からお昼にかけてたくさんの人を招き、ご馳走するのだそうです。鶏肉や卵のカレーや、チャーハン、若いマンゴーのサラダなど、おいしいご飯を頂きました。

 

さて、そんな敬虔な会計士の彼女が活躍するのが監査です。

 

ミャンマーでは、営業活動があるか、売り上げが上がっているかどうかなどに関わらず、全ての会社(と支店)が毎年、独立したミャンマーの公認会計士による監査を受けなければなりません。

この点は、大企業や上場企業など一部の企業のみ監査を受ける日本との大きな違いです。

会社法に基づいて設立されたすべての会社と定められています。

 

対象は、貸借対照表と損益計算書です。

監査済み財務諸表はDICA(投資企業管理局)、関連省庁、TownshipのTax Office(所轄税務署)、MIC(ミャンマー投資委員会、MIC承認の会社の場合)に提出しなければなりません。これは、翌会計期間(4月1日~3月31日)の6月末まで(DICAは12月末まで)が期限です。

日本では会社によって8月決算、12月決算などと決めることができますが、ミャンマーではどの会社も会計期間は4月1日~3月31日と統一されています。(課税期間も同じ期間です。)

 

弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。

 

 

Tokyo Consulting Firm Co., Ltd (ミャンマー)

 

鶴見 令奈

 

 

 

関連記事

印紙税

お客様からの質問⑳

ページ上部へ戻る