
こんにちは、ミャンマー・ヤンゴン駐在員の黒田 真理(くろだ まり)です。
2016年も終わりになります。
皆さまにとって本年はどういった年だったでしょうか。
ミャンマーはティラワ工業団地では日本企業が着々と着工を開始したり、
色々な可能性を求めて多くの日本企業の進出が見られました。
2017年は更なる、ミャンマーでの活躍を期待し、
明るいニュースをお届けできればと思っております。
素敵な年末をお過ごしください。
今回は会社登記住所の変更手続きについてお話をさせて頂きます。
会社の登記住所を変更する際には、
DICAに変更の旨を報告する義務があります。
住所変更から28日以内にDICAへの提出が必要になります。
期日を記載し、代表者のサインが必要になるため、
代表者が日本にいる場合等、急いで準備する必要があります。
また、提出資料として、新しい住所が所属するWard Officeという
地区の管理所から推薦状(そこに企業が入っていることを証明する)を取り付ける必要があります。
加えて、DICA指定の資料にも記載する必要があります。
資料が揃い次第、DICAに提出し、数週間後にCertificateを受け取り、
住所変更手続きが完了となります。
弊社では、進出前のFS調査から、会社設立、会計・事務、労務など進出に係るサポートを一貫してご提供しております。設立、設立後についてご質問やご不安などございましたら、お気軽に、下記までご連絡頂ければと思います。
Tokyo Consulting Firm Co., Ltd. (ミャンマー)
ヤンゴン駐在員
黒田 真理
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