皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループミャンマー拠点の近藤 貴政です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「ミャンマー登記関係申請、添付書類義務化」についてお話していこうと思います。
目次
ミャンマー登記関係申請、添付書類義務化
2025年初、ミャンマーで企業の登記をつかさどる当局、DICAの登記申請プラットフォーム、MyCO上の登記変更申請に関し、指示がありました。
今後、以下の登記情報を更新する際には、それぞれ次の書類を添える必要があるということです:
株主情報の変更(Form C-3):
1.株主およびその情報の変更に関して取締役決議でこれを追認する決議書
2.株式が譲渡された際にはその譲渡契約が正しく印紙税処理され、署名されたもの
取締役変更(Form D-1):
1.取締役決議を議決した特別総会議事録
2.新任・退任の取締役により署名された就任承諾・退任承諾書
これまでは、会社法上それぞれ求められてはいても、必ずしも厳格にチェックしているとは思われない管理で登記情報の更新が許されていましたが、今後は上記指示により、書類の要件を満たさない申請については、却下される可能性があります。
いずれも、変更後28日以内に届け出をしなければ罰金(MMK25,000~MMK100,000)を支払う可能性が出てくる点、注意が必要です。
以上、「ミャンマー登記関係申請、添付書類義務化」についてお伝えします。
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株式会社東京コンサルティングファーム ミャンマー拠点
近藤 貴政
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