皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの藤田大です。
今週は株式出資比率について記載します。
質問)
初めまして。この度メキシコ現法の増資を計画しています。
現在、メキシコ現法の株式構成比率は、
親会社A:グループ会社B = 99.9:0.1
以上のようになっており、増資を実行すると、出資比率が99.9:0.1から変動します。
例)99.9:0.1→99.999:0.001
出資比率が変わった時、メキシコの法律上、何か問題が生じるのでしょうか?
回答)
結論から申し上げますと、メキシコの法律上で問題になる事はございません。
一般的な観点から見た出資比率の影響としては、
株式保有比率による株主総会の議決権、配当等が挙げられますが、
貴社のようにグループ内での出資の場合、その影響は考慮しなくて良いものと考えられます。
また、メキシコにおいて株主は「最低1株以上」出資していれば問題ございませんので、
今回の増資によって、問題が生じる事は無いと考えられます。
その他、増資の手続きの流れは以下の通りです。
1. 株主からの委任 (委任状へのご署名)
2. 臨時株主総会の開催 (議事録作成)
3. 各種帳簿への記載 (原本郵送後、帳簿への写し)
4. 公証手続き (メキシコの公証役場にて)
5. 外資登録の更新手続き
※20,000,000MXNを超える資本金、または株主構成変更の場合
追加のご質問があれば、是非弊社へご相談ください。
※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。
株式会社東京コンサルティングファーム
メキシコ拠点
藤田大
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