こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、前回の退職金支払期限について、実務的な観点からご説明させていただきます。
質問)
今月末に退職するメキシコ人従業員に対して、
退職日当日に退職金の支払を求められました。
しかし、弊社では残業代を15日遅れで反映させているため、
今月末の支払に間に合わせる場合、今月後半の残業代を反映させることが難しいです。
この場合、残業代のみ来月に持ち越して支払ってしまっても問題ないのでしょうか。
回答)
お問い合わせありがとうございます。
退職金の支払期限に関してですが、前回のブログでご紹介した通り
「当事者の同意が得られない場合、退職日当日に支払わなければ遅延金が発生する」ことになります。
また残業代のみ来月に持ち越して支払うというやり方も、既に退職済の人間に対して企業から何かしらの支払が発生することは極力避けることが無難であると考えております。
そのため、退職日までに退職金計算・支払を間に合わせるためには以下のような対応を推奨しております。
- 後半分の残業をカウントしない(残業を禁止する)
- 後半分の残業代を概算で出す
いずれの対応であっても、退職後のトラブル回避のため、事前に退職予定者との同意書をご用意いただくことをお勧めいたします。
弊社ではメキシコ労務のアドバイザリーや、退職金計算・同意書の作成までご対応可能です。
ご不明な点がありましたら、どうぞお気兼ねなくお問い合わせください。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
清水皐
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