こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。
今週は、メキシコにおける『解散の決議』について記載いたします。
【現地法人の解散・清算】
会社法の定める会社の解散事由には以下の5つになります。
- 定款に規定する会社存続期間の満了
- 会社の主たる事業目的の遂行不能もしくは完了
- 株主の合意
- 株主数の欠乏
- 会社資本の3分の2の欠損
1, 解散の決議
解散の決議には特別株主総会が必要となります。
この株主総会では、以下のことを議決しなければなりません。
- 会社の解散
- 清算人の任命
- 各社の事情に応じた他の必要事項
解散特別株主総会の決議事項は公正証書化の上、商業登記所に登記しなければならない。
※特別株主総会についての詳細は以下のリンクをご参照ください。
特別株主総会について
「登記及び通知」の詳細については、次回以降記載していきます。
今週は以上となります。
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