メキシコにおける『解散の決議』について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。

今週は、メキシコにおける『解散の決議』について記載いたします。

 

【現地法人の解散・清算】

会社法の定める会社の解散事由には以下の5つになります。

  1. 定款に規定する会社存続期間の満了
  2. 会社の主たる事業目的の遂行不能もしくは完了
  3. 株主の合意
  4. 株主数の欠乏
  5. 会社資本の3分の2の欠損

 

1, 解散の決議

解散の決議には特別株主総会が必要となります。
この株主総会では、以下のことを議決しなければなりません。

  • 会社の解散
  • 清算人の任命
  • 各社の事情に応じた他の必要事項

解散特別株主総会の決議事項は公正証書化の上、商業登記所に登記しなければならない。

※特別株主総会についての詳細は以下のリンクをご参照ください。
特別株主総会について

 

「登記及び通知」の詳細については、次回以降記載していきます。

今週は以上となります。
何かご不明点等ございましたら、弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。

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