皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週は、メキシコの利益準備金の計上についてご紹介します。
質問)
日本では、資本金の4分の1以下の場合、剰余金の10分の1を利益準備金または資本準備金として計上しなければならないという会社法がありますが、メキシコの場合は、どのような法律があるのでしょうか。
回答)
メキシコでは、Ley de Sociedades de Capitalの274条により下記のように記載があります。
En todo caso, una cifra igual al diez por ciento del beneficio del ejercicio se destinará a la reserva legal hasta que esta alcance, al menos, el veinte por ciento del capital social.
これによりメキシコでは、資本金の20%になるまでは、利益の10%を計上しなければなりません。
しかし、実際には多くの企業が計上しておりません。それに対してSATから指摘をされることもほとんどなく、大きな問題になることがありません。