皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週はメキシコにおける支払証明書について記載します。
質問)
2018年9月からメキシコではファクトラのフォーマットが変わったという話を聞きましたが、具体的にはどのように変わったのでしょうか。取引先からは今までと変わらないフォーマットでファクトラを受け取っていますし、自社で発行したファクトラを見ても変わっているようには思えません。また、現地のスタッフに聞いてみたのですが、彼らもよくわかっていないようです。教えてもらえますでしょうか。
回答)
2018年9月からの変更点ということであれば、ファクトラ(Factura)のフォーマット変更というわけではなく、おそらく“Recibo Electrónico de Pago”のことかと思われます。
直訳すれば、“支払電子証明”ということですが、この証明書は販売元から販売先に向かって発行されるものであり、どちらかと言うと、「お金の受領証明(領収書)」と認識した方が正しいと個人的には考えています。
さて、この支払電子証明ですが、常に発行されるものではなく、掛売をした場合にのみ、販売元は販売先宛に発行をする必要があります。
2017年度のファクトラのフォーマットが大きく変更されました。これにより、対象となる商製品・サービスに対する支払方法(Forma de pago)、会計の処理方法(USO CFDI)、支払完了の有無(Metodo de pago)といった項目が記載されるようになり、これによって、メキシコ国税庁(SAT)はより詳細に取引の状況を把握できるようになったのです。
さて、今回の支払電子証明ですが、昨年度のフォーマット変更に一歩踏み込んだ内容となっており、支払完了の有無(Metodo de pago)をより厳密にしたものとなります。
そもそも、ファクトラは現金の受け渡しを終えたことを証明する領収書として意味を成しているため、請求書として利用された場合には現金の動きを追うことができません。 そこで、掛取引を行った場合、販売元は代金の回収を終えたことを証明するために支払電子証明(Recibo Electrónico de Pago)を発行するのです。
この証明書は発行元に責任が生じるため、支払電子証明書の受領者が何かの責任を負うことはありませんが、請求書としてファクトラを受け取っていた場合(代金を支払う前にファクトラを受領)には、当該ファクトラと対象となる支払電子証明がセットで考えられるため、両方が揃っていないと損金算入処理できないということになります。
そのため、必ず支払を終えた際には支払電子証明を支払先から発行してもらうようにしてください。
株式会社東京コンサルティングファーム
メキシコ拠点
黒岩洋一
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