皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。
今週からメキシコ現地での業務をスタートしました。
現地よりメキシコの情報をお伝えしていきたいと思います
質問)
メキシコの現地法人設立が完了し、取引が行われず利益も出ていないも関わらず、税務申告の義務があると言われています。これは、どのようなものなのでしょうか。
回答)
メキシコでは会社設立完了時点(商法上の会社設立)で、納税の義務(俗にいう0申告)が発生します。これは取引や利益の有無に関わらず、全ての会社が毎月行わなければならない確定申告業務です。
具体的には、日本の電子申告のように、メキシコ国税庁(SAT)のWEB上で現地法人情報を入力して翌月17日までに申告を行います。WEB上で対応ができるため簡単そうですが、HPは全てスペイン語で書かれており、専門的な知識も必要になるため、実際の対応は現地専門家へのお願いをお勧めします。
東京コンサルティングファーム
メキシコ共和国
黒岩 洋一
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