メキシコにおける非課税所得について

日本では役員や使用人に支給する手当、いわゆる給料や各種手当は原則として給与所得となりますが、下記のような一部の手当は非課税となります。

  • 通勤手当のうち、一定金額以下のもの
  • 転勤や出張などのための旅費のうち、通常必要と認められるもの
  • 宿直や日直の手当のうち、一定金額以下のもの

同様にメキシコにおいても非課税となる手当というものが存在しています。
例えば、法定賞与とも呼ばれるAguinaldo、これはUMA(*)の30日分(30 UMA)までは非課税であり、それを超える金額のみが課税をされます。また、残業代や日曜日の出勤に関しても一部非課税になります。

以下に簡単に表でまとめておりますので、参考にしてもらえればと思います。

 

項目 非課税枠
Sueldo(給与) なし
Bonos(賞与) なし
Vacaciones(有給休暇) なし
Aguinaldo(アギナルド) 30 UMA
Prima Vacaciones(有給ボーナス) 15 UMA
PTU 15 UMA
Horas Extra(残業代) 週3日で3時間分(5 UMA/週)
Prima Dominical(日曜日出勤) 1 UMA
Caja Ahora 労働法による

(*)UMAに関しては以下のブログを参照ください。2020年3月時点での1 UMAは、86.88です。

 

https://kuno-cpa.co.jp/mexico_blog/%e3%83%a1%e3%82%ad%e3%82%b7%e3%82%b3%e3%81%ae2020%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%aeuma/

 

株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
黒岩洋一

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