皆さん、こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの渡辺 寛です。
今週はマネーロンダリング関連法についてご紹介します。
質問)
メキシコに進出してからこれまで何も問題がなかったのですが、先日会計士にLavado de Dineroの疑いがありSATへの申告が必要と指摘されました。
Lavado de Dineroについて教えてください。
回答)
Lavado de Dineroとは、マネーロンダリング関連法のことで、2012年に誕生したLEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITAに当たります。
主に重要なポイントは第17条で、そこにSATへの申告が必要となる対象企業に関することが記載されております。
主な対象企業を下記にまとめました。
・ギャンブル関連の事業内容
・最低賃金の645倍以上のクレジット及びプリペイドカードでの取引
・非公式な金融機関での貸付または担保の提供
・貴金属、宝石などを扱う業務
・財産権の譲渡
・最低賃金の8,025倍以上の不動産取引
・Secretaria de Hacienda yCréditoPúblicoによって与えられた許可のもと行っている貿易に関するサポート業務
・自動車の部品及び材料に関するものを取り扱う業務
ここに記載されているもの以外が該当する可能性もあります。
会社設立時または新事業立ち上げ時には、弁護士にご相談頂く事をお勧めいたします。