メキシコに事業拠点を設立する際の現地法人情報の決定について

 

今回はメキシコに事業拠点を設立する際の現地法人情報の決定についてお話します。

 

現地への進出が決まった段階で、各種情報を決定しなければなりません。
必要な書類は以下のとおりです。

【株主情報書類】
①親会社登記簿謄本(原本1部/発行日から3カ月以内のもの)
②親会社定款(コピー1部)
③親会社代表取締役のパスポートコピー(カラー/顔写真のあるページのみ)
④親会社代表取締役のパスポート原本
※可変資本株式会社の場合、株主数は最低2名必要
※法人株主の場合、代表取締役の住民票、親会社の印鑑証明書(発行日から3カ月以内
のもの)が必要
※個人株主の場合、住民票、個人印鑑証明書(発行日から3カ月以内のもの)、個人株
主のパスポートコピー(カラー/顔写真のあるページのみ)が必要。日本側株主・親会社が2社の場合、それぞれ2社分必要

【代行業者ドラフト作成書類】
⑤委任状
⑥取締役会の議事録
※個人株主の場合、各書類は本人の署名が必要

【マネーロンダリング規制法に関する必要書類】法人株主の場合親会社および親会社代表取締役の以下の書類
⑦親会社:国税電子申告・納税システムの利用者識別番号のコピー
⑧親会社代表取締役:個人確定申告の利用者ID番号または直近の給与所得の源泉徴収票にある受給者番号のコピー

個人株主の場合
⑨個人確定申告の利用者ID番号または直近の給与所得の源泉徴収票にある受給者番号のコピー

代理人(代行業者以外になる場合)
⑩個人確定申告の利用者ID番号または直近の給与所得の源泉徴収票にある受給者番号のコピーおよび住民票と戸籍謄

【その他必要書類】
※ 内容に応じて作成

 

以上、お読みいただきありがとうございました。

なお、本記事は2019年8月時点の内容となっております。最新情報やより詳細な情報は弊社サービスのWiki Investmentをご利用頂きたいと思います。Wiki Investmentへの登録は、下記のリンクからお願い致します。

 

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