マネーロンダリング関連法~新設法~

新年明けましておめでとうございます。メキシコ駐在員の片瀬でございます。

昨年は私のメキシコブログを度々チェックして頂きまして誠にありがとうございます。今年も皆さまにとって有用な情報を発信してまいりますので今後ともよろしくお願いいたします。

本日のお話しは昨年にメキシコで新たに設置されましたマネーロンダリング関連法についてのご案内です。話が分かりやすいように私がマーケティングを行う会社をメキシコに設立したという前提で進めていきます。

私は昨年メキシコ国内にマーケティング会社を設立し、取引を開始しました。当初の取引額は僅少であったため特段マネーロンダリング関連法の対象にはなりませんでしたが、当期に入り取引額が飛躍的に伸びそうであるために、予めマネーロンダリング関連法の取り扱いを考えようと思っています。

さて、マネーロンダリング関連法を考えるに当たって考えるべきことは以下の4点です。
<POINT>
①業種
②対象取引
③取引金額
④脆弱性の判断

【①業種】
マネーロンダリング関連法において対象となる業種が列挙されています。当社はマーケティング業であるためにマネーロンダリング関連法の対象業種に該当します。

【②対象取引】
マネーロンダリング関連法の対象となる取引は、現金による取引だけではなく、銀行間取引、小切手の振り出し等を含んだ全ての金融取引が対象となります。

【③取引金額】
マネーロンダリング関連法では対象となる取引の金額について、業種ごとに最低賃金の何倍の倍率であるかがそれぞれ定められています。具体的な例としては、当社はマーケティング会社であるために取引金額が次の金額を超える場合には、マネーロンダリング関連法の対象となります。
<対象金額>
62.33ペソ(最低賃金)×6,420倍(マーケティング業の倍率)=400,158ペソ
当該400,158ペソを超える取引についてはマネーロンダリング関連法の対象となります。

【④脆弱性の判断】
会社によってマネーロンダリングをする可能性は異なります。マネーロンダリング関連法においてはその異なる可能性を示す脆弱性の判断はSATが行うと定めています。そのために会社によって求められる資料のレベルが違うことが考えられます。

これら4つのポイントを認識した上でマネーロンダリング関連法の対象となるかの判断をします。当社は取引の拡大によって報酬が400,158ペソを超えるためにマネーロンダリング関連法に従った手続きを行わなくてはなりません。

当該関連法に従った手続きとは、自身の登録資料(自信のアイデンティティを確認できる資料とされ、RFCなど)および相手の登録資料(同様にRFCなど)の提出をいいます。なお当該提出資料については、提出後5年間の保存をようすることになります。

以前はインフォーマル経済に対してはIDEと言われる税金がありましたが、当該税金は現金での取引を規制し、企業の経済活動を不自由にしていました。そのため当該税制改正によってIDEが廃止され、新たにマネーロンダリング関連法が新設されました。

ただしマネーロンダリング関連法は違反した場合のペナルティなど未だに見えにくい部分がありますので、今後も継続して注視していく必要があります。

【今週の1枚】

メキシコの長距離バスです。我々の事務所はメキシコシティにありますが、グアナファトぐらいまでであれば長距離バスを利用します。3列シートでかなり快適です。また、車内にはネット環境も完備されておりメールチェック等も行うことができます。さすがにアグアスカリエンテスまでであれば飛行機で行きますが、バスの方が快適であると個人的には思っています。

 

 

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