メキシコにおける小売業での売上計上

会計

皆さん、こんにちは。

東京コンサルティングファームメキシコの黒岩洋一です。

今週はメキシコにおける小売業での売上計上の方法について記載します。

 

 

質問)

メキシコでの経理処理について疑問に思ったことがあり、メールさせて頂きました。

私は日本から出向してメキシコ現地で営業活動を行っています。経理の人間から「会社の経費として処理するためには、FACTURA(ファクトラ)が必要ですから、必ずお店に発行してもらってください。」と言われており、最近では、FACTURAを取得することが習慣になってきました。しかし、地元のタクシーや商店などで買い物をした場合、FACTURAを発行してくれないケースもあります。

そこで、疑問に思ったのですが、FACTURAを発行していない場合、お金をもらった側(つまり、売上が計上される側)はどのようにメキシコ税務当局へ売上額の申請をしているのでしょうか。

 

回答)

地元のタクシーや商店に限らず、チェーン展開されている小売業などでも必ずしもFACTURAを発行しているわけではありません。例えば、会社の消耗品等を購入する場合は別ですが、自宅で使用する消耗品や食材を購入する時にFACTURAの発行を依頼することはほとんどないでしょう(発行したとしても会社の経費にはなりません)。

一方で、メキシコは電子会計制度の下、FACTURAの発行を通じてメキシコ国税庁(SAT)が発行元の売上状況を把握しています。逆を言えば、FACTURAの発行がされていない売上に関しては、SATも直接的な情報を把握できていないということでもあります。

では、このような状況下において、FACTURAを発行していない売上をお店側はどのように当局に報告しているのでしょうか。

 

結論は、“FACTURAを発行する”です。

正しくは、「個別でFACTURAを発行していない売上分をまとめてFACTURA発行をする」です。

 

日々の営業活動の中でお店側は、「FACTURAを発行した売上」「FACTURAを発行していない売上」の2つの売上が存在します。

前者は既にFACTURAが発行されているため電子会計制度上問題ありませんが、後者は先述したように当局への報告がされていない売上となっています。そこで、後者に関しては、その日のFACTURA未発行分をまとめたFACTURAを発行するのです。

これによって、すべての売上がFACTURAとして発行されるので、SATとしても売上高を把握することができるようになるのです。

 

株式会社東京コンサルティングファーム

メキシコ拠点

黒岩洋一

 

 

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