皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループメキシコ拠点の鈴木 涼介です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「個人所得税の内容」についてお話していこうと思います。
【 有給休暇取得可能日数の変更告】
連邦労働法第 76 条および第 78 条は以下のように改正されました。
第 76 条.- 1 年以上勤務する従業員には、年次有給休暇が与えられるものとし、 この日数は、いかなる場合にも 12 労働 日を下回ってはならず、各年度の勤続年数に応じて 2 労働日ずつ増加し、20 労働日を上限とするものとする。
6 年目以降は、勤続 5 年ごとに 2 日ずつ休暇期間が加算されるものとする。
第 78 条.- 本法第 76 条の規定に基づき、それに対応する全期間のうち, 従業員は、12 日間の連続休暇を取得すること ができる、少なくとも. この期間は労働者の裁量で、必要なときに必要な分だけ分配することができます。
一見、そんなに重要なトピックには見えないかもしれませんが
メキシコには有給休暇ボーナスというものがあり、有給休暇を取った従業員には日給の1.25倍のお金を支払わなければいけないため、
コストの面でも多少なりとも影響が出てくる可能性があります。
以前の労働法と比べると、
有給休暇の取得可能日数が2倍も増えているため(以前は1年勤続で6日の有給休暇を付与)
かなり労働者にとっては良い法律となっていますが、雇用者にとってはなかなか難しいインパクトが大きいと考えられます。
そのため、工場関係であればシフトを組みなおしたり、有給休暇の推奨期間を考える等の対策も別途必要になってきます。
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株式会社東京コンサルティングファーム メキシコ拠点
鈴木 涼介