メキシコにおける『会社の清算手続きの「清算事務」と「清算貸借対照表」の承認の「登記及び通知」』について

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの吉田幸弥です。

今週は、メキシコにおける『会社の清算の手続きの「清算事務」と「清算貸借対照表」の承認の登記及び通知』について記載いたします。

 

【現地法人の解散・清算手続き】

会社法に基づく解散・清算手続きは、以下に示す手順で行います。

  • 株主総会にて解散の決議
  • 登記及び通知
  • 清算事務手続き開始~結了
  • 清算最終貸借対照表の公告
  • 清算事務と清算最終貸借対照表の承認
  • 登記及び通知
  • 残余財産の分配
  • 会社の消滅
  • 清算人による書類保管義務履行

 

【「清算事務」と「清算貸借対照表」の承認後の登記及び通知】

「清算事務」と「清算貸借対照表」の承認後、その決議事項は公正証書化をした上、商業登記所に登記する必要があります。
この商業登記には約3ヵ月かかるとされており、清算決議を行ったからといってすぐに清算が完了するわけではありません。

また、国税庁及び経済省に対して清算結了を通知し、税籍登録(RFC)及びRINEの登録を抹消する必要があります。
このRFCの抹消の際には、今まで税務申告した内容がSATの認識しているものと一致しているかどうか調査される場合もあります。

ですので、毎月の申告及び年次での申告は正確に行う重要になってきます。下記、ブログもぜひご参照ください。
月次税務申告納付について
メキシコの法人所得税の計算におけるインフレ調整について

 

今週は以上となります。
次回は『残余財産の分配』について記載していきます。

何かご不明点等ございましたら、弊社東京コンサルティングファームのお問合せフォームよりご連絡ください。


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東京コンサルティングファーム メキシコ
吉田 幸弥

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