未成年労働者の雇用について②

こんにちは。
東京コンサルティングファームメキシコの清水皐でございます。
今週は、先週に引き続き未成年労働者の雇用について記載致します。

 

質問)
メキシコにおける未成年者雇用に関する留意点を教えて下さい。

 

回答)
メキシコでは法律で15歳未満、又は15歳以上であっても義務教育(3~18歳)途中の者の雇用は、当局の承認が無い場合禁止されておりますので、ここでいう未成年者は「少なくとも15歳以上かつ労働が認められている18歳未満の未成年者」であると仮定して留意点をお答え致します。

まず大前提と致しいたしましてして、就業規則内には「未成年にとって不健全または危険な仕事はさせない」という規定を設けることが、連邦労働法第423条で以下のように定められております。
ですので、もし、上記の内容に関する事項をこちらについて記載をしていないにも関わらず場合、上に未成年者を雇用している場合はリスクを伴いますので、就業規則の内容を再度確認することをお勧め致します。

Artículo 423.- El reglamento contendrá:
(中略)
VII. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas;

 

また、一般的に18歳未満の未成年者に与えるべきでない仕事内容が、以下4点ございます。(同法175条)
①①夜10時以降に活動を行うの非工業施設 での仕事
②すぐに酒類が安易に手に入るような食堂や居酒屋及びそれらに類似した店での仕事
③未成年者彼らの道徳や習慣に影響を与えやすい仕事
④仕事の性質上、それが提供される環境の物理的、化学的または生物学的条件によって、または使用される原材料の組成によって、生命や身体的発達に悪影響を及ぼす作用する危険性のある不健全な 仕事

 

①に関しましては、労働者が16歳未満であった場合、全ての施設・職場において夜10時以降の就業及び工業施設での就業が規制されます。(同法50条)
また④に関しましては同法17656条 にて詳細に記載されておりますが、例を挙げますと、身体に悪影響のある有害物質に触れる危険性のある仕事や、工事現場・電気設備のメンテナンス等怪我や死亡事故に繋がる恐れのある仕事等が当てはまります。

Artículo 175. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de dieciocho años:
I. En establecimientos no industriales después de las diez de la noche;
II. En expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato, cantinas o tabernas y centros
de vicio;
III. En trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas costumbres; y
IV. En labores peligrosas o insalubres que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta, o por la composición de la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física y mental de los  menores, en términos de lo previsto en el artículo 176 de esta Ley.

En caso de declaratoria de contingencia sanitaria y siempre que así lo determine la autoridad competente, no podrá utilizarse el trabajo de menores de dieciocho años. Los trabajadores que se
encuentren en este supuesto, no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos.

 

このように、未成年者を就業させる上では多くの制約があり、かつ労働法上の条文からでは人によって解釈が分かれるような記載もございますため、なるべくなら雇用を検討しないという企業様もいらっしゃいます。不安な点がもしございましたら、お気兼ねなく弊社までご相談下さいませ。

*引用元「Ley Federal del Trabajo(メキシコ連邦労働法)」

クリックして125_220618.pdfにアクセス

 

 

株式会社東京コンサルティングファーム

メキシコ拠点

清水皐

 

【WIKI-INVESTMENTのご紹介】

待望のデータベース化を実現!!

『WIKI-INVESTMENT』オープン

 

これまで多くの企業様にご愛読いただいた弊社『海外投資の赤本』シリーズ計14冊24カ国(合計金額101,706円相当)の内容が、さらにマレーシア・アフリカ諸国のコンテンツも加わり、データベースに生まれ変わりました。

 

本データベース『WIKI-INVESTMENT』のオープンを記念しまして、今なら各国の2章分(第1章と第2章)を登録不要でお試しいただけます(もちろん無料です)。さらに、すべての内容を一度見たいという声に応えまして、無料会員登録をしていただきますと、24時間で掲載30か国のすべての情報を閲覧することが可能です。

 

無料登録は、下記のURLよりたった1分で可能です。

http://wiki-investment.com/

(なお、閲覧する際は、PCでの利用をお願いします。)

 

コンテンツに関することは、メールで無料問い合わせが可能です!!!

(個別、具体的案件に関する質問は、別途、有料サービスも用意しております。)

 

 

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

ページ上部へ戻る